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前橋市前橋市教育情報ネットワーク 運用管理規程

前橋市前橋市教育情報ネットワーク 運用管理規程
          平成12年6月23日 前橋市教育委員会
第1条(適用範囲)
 前橋市前橋市教育情報ネットワーク(以下「前橋市教育情報ネットワーク」という)内に設置され、前橋市立各学校及び教育関係機関(以下 「各学校等」という)の児童・生徒及び学校・関係教育機関の教職員及び関係教育機関利用者(以下「児童生徒等」という)の共同利用に供されるサーバ(メールサーバ、WWWサーバなど、以下共用サーバ)として、前橋市教育委員会が指定するものの管理については、この規程の定めるところによる。

第2条(サーバ運用の趣旨)
 共用サーバは、公共の資源をもって、各学校等の研究・教育活動と、前橋市教育委員会の広報活動に資することを第一の目的として運用される。 共用サーバはまた、前項の目的を妨げない範囲で、児童生徒等の創造的な文化活動と、学校内外の交流親善に貢献するよう運用される。共用サーバの利用及び本規程の解釈運用にあたっては、これらのサーバの性格を尊重しなければならない。

第3条(サーバの管理権)
 共用サーバの管理権は、前橋市教育委員会に帰属する。 本規定の日常的な運用は、情報教育推進委員会に委任される。情報教育推進委員会は、システム管理者(以下「管理者」と呼ぶ)の職務内容を定め、共用サーバ管理に関わる事務を管理者及び前橋市教育情報ネットワーク運用部会に委任する。

第4条(提供サービスに関する免責)
 共用サーバで提供するサービスの内容は、前橋市教育委員会が定める。 前橋市教育情報ネットワークに接続されている各学校等及び同児童生徒等は、サービスの提供、または提供中止によって生じたいかなる損害についても、その責任を負わない。

第5条(共用サーバのユーザ資格)
 共用サーバにユーザアカウントを持ち、メールの送受信やWWWによる情報発信ができるのは、次の者に限られる。
・前橋市立の小・中・高等・特殊教育諸学校の児童・生徒及び職員
・前橋市教育委員会の職員
・共用サーバを利用する講義
・演習を正規に受講している者
・その他、前橋市情報教育推進委員会が適当と認めた者

第6条(ユーザ教育)
 前橋市情報教育推進委員会は、利用者がユーザ資格を得る前提として、一定のユーザとしての常識を学ぶ機会を持つよう配慮しなければならない。

第7条(WWWサーバの目次ページ)
 前橋市教育委員会のWWWサーバにサーバ名のみを指定して接続したとき、最初に表示されるページ(以下「目次ページ」と呼ぶ)は、管理者が作成し保守する。 管理者は必要に応じ、リンクの整理のために目次ページを多層化することができる 。

第8条(前橋市教育情報ネットワークの公式ページ)
 前橋市前橋市教育情報ネットワークが提供するページ(以下「公式ページ」と呼ぶ)は、公式ページであることを示すロゴをページ先頭に表示する。公式ページに関する、項目・作成者等の基本的事項は、前橋市教育委員会が定める。前橋市教育委員会の審議に沿って完成したページに対し、前橋市情報教育推進委員会は公式ページロゴを付与する。

第9条(著作権)
 目次ページ及び公式ページの文章・画像等のデータに関する著作権は、特に指定しない限り、前橋市教育委員会に帰属する。任意の情報受信者は、目次ページ及び公式ページに対して、許諾なくリンクを張ることができる。目次ページ・公式ページを除くページの文章・画像等のデータに関する著作権は、そのデータの作成者に帰属する。データの作成者は、再配布の許諾・不許諾等の著作権法上の権利を行使することができる。前橋市教育委員会、前橋市情報教育推進委員会及び管理者は、ページのリンク許諾に関する、情報受信者からの個別の問い合わせに応じる責務を負わない。

第10条(提供情報に関する免責)
 前橋市教育情報ネットワークに接続されている各学校等及び同児童生徒等は、共用サーバで提供されるすべての情報について、それを利用したことから生じる損害に対して責任を負わない。共用WWWサーバからのリンク先が提供する情報についても同様とする。

第11条(ファイルの管理責任)
 共用サーバに置かれるデータは、ユーザ各自の責任において破壊に備えなければならない。共用サーバに置かれるデータが、事故等により破壊され、またはディスク全体の復旧作業に伴って過去の状態に戻された場合でも、接続されている各学校等及び児童生徒等は一切の責任を負わない。

第12条(ホームページの公開)
 各学校の管理者は、学校で作成したホームページを前橋市教育情報ネットワークのサーバに登録するよう管理者に願い出ることができる。この願い出によって、ユーザは願い出たページの内容を不特定多数に発信したものとみなされる。

第13条(団体のページ)
 ユーザ資格を持つ者の団体は、団体のページを提供することができる。このページ はホームページの公開を願い出た団体メンバーの管理するディレクトリに置かれ、そのメンバーが 内容の発信者としての責任を負う。

第14条(アクセスを制限するページ)
 各学校等は、その管理するページに対して、特定のIPアドレスを持つコンピュータからのみ閲覧できるよう設定することができる。ただし、前橋市教育委員会、及び前橋市情報教育推進委員会からの閲覧は、常に可能なようにしておかなければならない。各学校等は、正当な理由があれば、自分の管理するページに対してパスワードを設定し、それを知る利用者のみに閲覧を許すことができる。この場合、あらかじめ管理者に閲覧を制限する理由を付して願い出て、承認を受けなければならない。各学校等は、他のページからのリンクを拒否する意思表示をすることができる。

第15条(メーリングリスト)
 共用メールサーバのユーザは、メーリングリストの設置を管理者に願い出ることができる。メーリングリストには、責任者を1 名置かなければならない。 メーリングリストを通じて発信される情報は、特定の相手に宛てた電子メールとみなされる。メーリングリストには、共用サーバのユーザ資格のない者を参加させることができる。メーリングリストを設定したユーザは、前項の責任者、前橋市情報教育推進委員会または管理者の求めたときは、参加者のメールアドレス一覧を提出しなければならない。

第16条(ニュースサーバへの発信)
 ニュースサーバへの記事送信は、不特定多数への発信とみなされる。

第17条(情報発信における遵守事項)
 共用サーバを通じた情報発信にあたっては、次のような行為をしてはならない。
(1)他者になりすまし、または自分の属する組織を詐称して発信すること
(2)メールシステムまたはニュースシステムを通じて、著しく頻繁に、または著しく巨大なメッセージを発信すること
(3)通信相手のコンピュータ上のシステムに害を与えるプログラムを、それと知って発信すること
また、情報発信に当たっては別に定める「前橋市情報教育ネットワーク 利用ガイドライン」を遵守すること

第18条(不特定多数への発信における遵守事項)
 不特定多数に対する共用サーバを通じた情報発信にあたっては、次の内容を発信してはならない。
(1)公序良俗に反する内容の情報
(2)特定の宗教を宣伝し、あるいは布教する情報
(3)特定の政治結社・政治団体による政治的な宣伝、あるいは選挙活動に関する情報
(4)個人または団体を誹謗中傷する内容の情報
(5)プライバシーを侵害する情報、他者の学業成績に関する情報
(6)著作権または版権を侵害する情報

第19条(実名原則)
 共用サーバを利用して発信された情報の発信者について問い合わせを受けたときは、前橋市情報教育推進委員会または管理者は、発信者の氏名を回答することがある。ただし、次の情報については、問い合わせに応じない。
(1)外部のメールサーバから、共用サーバに設定されたメーリングリストを使って発信されたメール
(2)共用サーバでないサーバに置かれたページへのリンク前橋市教育委員会職員の係等の職掌に対応するユーザアカウントについて問い合わせに応じるときは、氏名に代えて、そのユーザアカウントに対応する係等を回答するものとする。

第20条(商業利用の禁止)
 共用サーバは、商業目的または営利団体の宣伝目的に利用してはならない。例えば次のような行為は、これに該当する。
(1)継続的に物品やサービスの売買の希望を発信すること。
(2)大量の、または著しく多額に上る売買を申し出る情報を発信すること。
(3)不特定多数へ営利団体に関する情報を発信したことに対して、対価を受け取ること。営利団体のサーバにリンクを張り、あるいは内容を客観的に説明することは、上記の商業利用にはあたらない。

第21条(信書の秘密の保護)
 ユーザは、受け取った電子メールの内容を、発信者の許諾なく第三者に明かしてはならない。メーリングリストを通じて受け取った電子メールの内容は、発信者の許諾なく、メーリングリストに参加していない第三者に明かしてはならない。管理者及び情報教育推進委員会は、電子メールの内容を検閲してはならない。ただし、情報教育推進委員会及び管理者は、本ネットワークの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ、電子メールの送受信の記録を使用または保存し、ユーザーが第25条に該当する禁止行為を行った場合には、必要な範囲でのみユーザーの通信の秘密に属する情報の一部を調査・閲覧し、その結果を関係機関に提供することができる。

第22条(違反に対する教育的指導)
 情報教育推進委員会及び管理者は、本規程に違反したユーザに警告し、あるいは規程に違反したページを削除することがある。 情報教育推進委員会及び管理者は、ユーザが重大な違反行為に至ることのないよう、教育的指導に努めなければならない。

第23条(共用サーバの利用資格取り消し)
 次の行為を行ったユーザに対しては、前橋市教育委員会は、共用サーバ及び各学校等の設置機器の利用資格の一部または全部を取り消すことがある。
(1)本規程に違反する行為
(2)共用端末を故意に破損・汚損するなど、他の共用サーバ利用者に不利益を与える行為
(3)前橋市教育委員会が提供するサーバ、または前橋市教育情報ネットワークの利用規程に違反する行為

第24条(緊急の利用資格保留)
 本規程または前条に挙げた諸規程に対する重大な違反行為を停止させるため、前橋市情報教育推進委員会は次回の委員会が開催されるまでの間、ユーザの共用サーバ・学校用接続機器利用資格の一部または全部を保留することができる。

第25条(前橋市教育情報ネットワークザーバによる脱法行為)
 前橋市教育委員会または各学校等に在籍することを基礎として利用を許された者で、前橋市教育情報ネットワークのサーバを利用して、本規程第17、18、20、21条のいずれかにおいて禁じられた情報を発信した共用サーバのユーザは、前橋市情報教育推進委員会または管理者から警告を受け、あるいは前橋市教育委員会から共用サーバ・各学校等の接続機器の利用資格の一部または全部を取り消されることがある。
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